呉市自治会連合会

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自治会集会所の新築・増改築・修繕などの補助

 地域住民のコミュニティづくりの推進を図るには,話し合いや活動の場所が必要です。
 そのために,自治会が実施する集会所の新築・増改築・修繕又は買収に要する経費の一部(敷地の買収費等を除く)を補助し,地域住民のコミュニティ活動を側面から支援します。

■補助の対象
 ①新築又は買収の場合は,区域内に他の公共的集会所がなく,かつ,多目的に使用するために設置さ
  れたものであること。
 ②新築等を行うことについて自治会加入者全体の合意があり,かつ,それに要する経費が50万円以上
  であること。
 ③補助金の交付を受けた集会所に対しては,交付後20年(増築及び改築を行う場合は10年,修繕
  行う場合は5年)を経過しなければ,再補助できません。

■補助額及び補助率
 ①新築(買収を含む。)
  ・補助限度額 :7,500,000円
  ・補助率:
   ア 50㎡以内の場合
    [実質単価×延床面積(50㎡以内)×1/2]
   イ 50㎡を超える場合(100㎡まで)
    [実質単価×50㎡×1/2]+[実質単価×(延床面積㎡-50㎡ )×1/3]
 ②増築及び改築
  ・補助限度額 : 5,000,000円
  ・補助率:[実質単価×増改築部分の面積(100㎡以内 )×1/2]
 ③修繕
  ・補助限度額 : 1,600,000円
  ・補助率:修繕に要した経費×1/2
 ※新築,増築及び改築の補助金交付対象面積は,100㎡以内です。
 ※実質単価とは,実際に要した経費の1㎡当たりの単価です。

■留意事項
 ①毎年9月末までに,翌年度の実施計画書を,地区自治会連合会長を通して提出してください。
 ②翌年4月以降に,交付申請書を提出した後,交付決定通知を受けてから,工事に着手してください。
 ③交付決定を受ける前に着手した場合は,補助できません。
 ④この補助金を受けた整備後は,年1回財産管理状況報告書を提出してください。

■要綱
 ・呉市自治会集会所新築等補助金交付要綱(PDF)

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