会則
呉市自治会連合会では、次のように会則を定めています。
第1章 総則
(組織及び名称)
第1条 呉市自治会連合会(以下「自治連」という。)は,呉市内の自治会をもって組織する。
(目的)
第2条 自治連は,呉市内の自治会相互の連絡・調整を図るとともに公共の福利を増進し,あわせて呉市の振興発展に寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条 自治連は,事務局を呉市役所内に置く。
(事業)
第4条 自治連は,第2条の目的を達成するため,次の事項につき連絡又は協議し,必要がある時は,その事業を推進する。
(1) 広報及び広聴に関すること。
(2) 保健衛生に関すること。
(3) 防犯及び防火に関すること。
(4) 交通安全に関すること。
(5) 産業の振興に関すること。
(6) 相互扶助及び公共の福利に関すること。
(7) その他市民の福祉及び市の発展に関すること。
第2章 役員
(役員)
第5条 自治会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 会計 1名
(4) 監査 2名
(5) 理事 若干名
(役員の職務)
第6条 会長は,自治連を代表し,会務を統括する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
3 会計は,自治連の会計を司る。
4 監査は,自治連の会計事務を監査する。
5 理事は,自治連の運営に関する事項を審議し,決定事項の推進にあたる。
(役員の選任)
第7条 理事は各地区自治会連合会長をもってこれにあたる。
2 会長,副会長,会計及び監査は,それぞれ理事の互選により決定する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠のため就任した役員の任期は,前任者の残存期間とする。
(顧問)
第9条 自治連に,顧問を置くことができる。
2 顧問は,理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
第3章 会議
(会議の種別)
第10条 自治連の会議は,総会,理事会,常任委員会及び正副会長会議とする。
(総会)
第11条 総会は,各自治会長をもって構成する。
2 総会は,毎年1回会長が招集する。ただし,理事会において,必要があると認めるときは,随時これを開催することができる。
3 総会の議長は,その都度これを定める。
4 総会は,構成員の2分の1以上が出席しなければこれを開くことができない。
5 総会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
6 総会に付議する事項は,次のとおりとする。
(1) 事業計画及び事業報告に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 会則の改廃に関すること。
(4) その他理事会において必要と認めたこと。
(専決)
第12条 総会が成立しないとき,又は急を要するときは,会長は総会の議決すべき事項を理事会にはかり,その決定に従って処理することができる。
2 前項の規定による処理については,会長は次の総会においてこれを報告し,その承認を求めなければならない。
(理事会)
第13条 理事会は,自治連の役員をもって構成する。
2 理事会は毎月1回会長が招集する。ただし,必要があるときは,随時に招集することができる。
3 理事会の議長は,会長がこれにあたる。
4 理事会は,役員の3分の2以上が出席しなければこれを開くことができない。
5 理事会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
6 理事会は,次の事項を審議する。
(1) 事業運営並びに執行に関すること。
(2) 総会の議決事項であってその執行上必要なこと。
(3) その他自治連の業務遂行上必要と認めること。
(常任委員会)
第14条 理事会の審議事項その他について調査研究を行うため,常任委員会を置く。
2 常任委員会は,会長,副会長,会計及び推薦理事4名をもって構成する。
3 推薦理事の選出方法は,地区自治会連合会を次の4部に区分し,各部から1名ずつ推薦する。
(1) 東部・・・阿賀,広西北,広東,広南,仁方及び郷原地区
(2) 中央部・・第1,第2,第3,第4,第5,第6,中央及び警固屋地区
(3) 西部・・・第8,三条,川原石,吉浦,天応及び昭和地区
(4) 南部・・・下蒲刈,川尻,音戸,倉橋,蒲刈,安浦,豊浜及び豊地区
4 推薦理事の任期は,役員の任期に準ずる。
(正副会長会議)
第15条 正副会長会議は,毎月1回開催する。ただし,必要があるときは随時に開催することができる。
2 正副会長会議は,次の事項を審議する。
(1) 理事会に付議する事項
(2) 理事会において会長に一任された事項
第4章 会計
(会計)
第16条 自治連の経費は,会費及び補助金,交付金,寄付金その他の収入をもってあてる。
2 自治連の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
3 会長は,毎会計年度予算を調整し,総会の議決を経なければならない。
4 会長は,毎会計年度終了後決算を監査の審査に付し,その意見を付けて総会の認定に付さなければならない。
第5章 事務局職員
(職員)
第17条 自治連の事務局に,職員若干を置くことができる。
2 職員は,会長がこれを委嘱する。
第6章 補則
(委任)
第18条 この会則に定めるもののほか,自治連の運営に関し必要な事項は,会長が理事会にはかってこれを定める。
付 則
1 この会則は昭和46年5月16日から施行する。
2 昭和31年4月21日から施行の呉市自治会連合会会則は,廃止する。
3 この会則は,第5条の一部を改正し,昭和51年5月16日から施行する。
4 この会則は,第5条の一部を改正し,平成4年5月17日から施行する。